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もしもの時に、家族を守る「社会保険」その11・・・【年金】/2015年2月

年金からもらえるお金には、どんな種類があるの?

先日、年金には「国民年金」「厚生年金」「共済年金」の3種類があるとお伝えしました。
今日は、これらに加入する人が、もらえるお金についてお話しします。

もらえるお金に関しては、大きく分けて3つあります。

【老齢年金】
いわゆる「老後の年金」です。

【障害年金】
病気やけがなどで、障害が生じたときに支給されます。

【遺族年金】
加入している人、していた人が死亡したとき、残された家族に支給されます。

この3つの「もらえるお金」は、加入する年金の種類がどれでも基本的には同じです。

今日はこの中から、「老齢年金」についてお伝えします。

「老齢年金」はいくらもらえるの?

「老齢年金」は、国民年金、厚生年金保険、共済年金からそれぞれ出ますが、支給条件が違います。

国民年金の場合、20歳~60歳まで40年間加入すると、満額支給されます。
この場合、支給スタートは65歳で、年間772,800円の年金がもらえます。
(支給金額はその年により多少前後します)

加入期間が40年未満、または保険料の未納期間などがあれば、その分減額されます。

お勤め先で厚生年金保険、共済年金保険に加入していた場合は、さらに上乗せされた金額を受け取れます。
金額は、加入していたときの収入に応じて違います。

最低加入しなくちゃいけない「期間」って?

将来老齢年金を受け取るためには、年金の種類によって、それぞれ「最低加入期間」が決まっています。
現段階では以下のとおりです。

★国民年金:最低25年間
★厚生年金保険:最低1ヵ月
★共済年金:最低1ヵ月

ただし、国民年金の加入期間の条件に関しては、今年10月に「25年」→「10年」に短縮される見通しです。

以前私がご相談を受けたお客様で、これまで生活が苦しく、国民年金の保険料が納められなかったことがある、とおっしゃる方がいました。
年金をもらうためには、本来25年の加入が必要ですが、それには全然足りない、将来はどうしよう・・・と落胆されていました。

しかし、加入条件が10年になれば、金額は少ないものの、もらえる年金額は「ゼロ」ではなくなります。
そのお客様も、それなら!ということで、これからは頑張って納める、とお話しされていました。
 

少しでも老後の不安を、今から解消しておきたいですよね。

知っていますか?保険料の「後納」制度!

もし、これまでの間に、国民年金の保険料を納め忘れたことがあれば・・・
保険料の「後納」という制度が使えます!

本来は、保険料を納めずに2年間経過すると、時効となり、自分の意思では納めることができなくなってしまいます。
この場合、将来の年金額が減ったり、年金そのものが受け取れなくなることもあります。
しかしながら、今なら特別に、これが10年前まで遡って納められるようになっているんです。

実はこれ、今年の9月までの期間限定の措置です。
もし過去に未納の期間がある方は、この機会にぜひ納付をされてくださいね!

Information/お知らせ

★★こちらもよろしければご覧下さい!★★

【神谷綾社会保険労務士事務所HP】http://www.aya-sr.com/

【神谷綾社会保険労務士事務所Facebookページ https://www.facebook.com/kamiyaaya.sr/

【千葉県船橋市・津田沼の社労士 神谷綾のつれづれ日記】http://ameblo.jp/kamiya-aya/

Mama's profile/プロフィール

神谷 綾

神谷 綾 【社会保険労務士】

記事テーマ

家族のための「社会保険」のおはなし

「社会保険」や「年金」っていうと、なんとなく難しいことのよう…。でも実は、就職や退職、妊娠出産、病気やケガなんていう、様々なライフイベントごとに、私たちをいろいろ助けてくれるんです。もらえるお金。やっておくべき手続。知ってると、ちょっとトクするマメ知識。そんな「社会保険制度」について、ママの目線からわかりやすくお伝えします。

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