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もしもの時に、家族を守る「社会保険」その3・・・【雇用保険】/2014年10月

雇用保険は、誰が加入するの?

前回までに、働く人が加入する保険は、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の「4種類」あるとお伝えしました。そのうち、今回は雇用保険についてお話しします。

 

雇用保険は、下記の条件を満たす方が加入します。

 

 ★週20時間以上の所定労働時間である

 ★31日以上勤務する見込みがある

 

ただし、5人未満の会社や、個人事業の場合などは、加入できないことがあります。また、原則として役員や、同居の家族などは加入できません。

保険料は?どうやって計算するの?

雇用保険料は、毎月のお給料の金額によって上下します。業種が一般の事業の場合は、支給額の0.5%、業種が農林水産業・清酒製造・建設業の場合には、支給額の0.6%です。この「支給額」には、交通費も含まれるので注意が必要です。

 

例えば、同じスーパーで、同じ時給のパート勤めの方でも、自転車通勤をしているAさんと、電車通勤をしているBさんは、雇用保険料の額に差が出てきます。

 

★Aさん

・基本給:100,000円 ・通勤費:30,000円 合計支給額130,000円

   ・・・(130,000円×0.5%) ⇒雇用保険料は650円

 

★Bさん

・基本給:100,000円 ・通勤費:0円 合計支給額100,000円

   ・・・(100,000円×0.5%) ⇒雇用保険料は500円

雇用保険は、いつ、どんな時に役に立つの?

雇用保険は、こんな時に役立ちます。

・会社を退職した後の「失業給付」
  →前職の給与の約5割~8割
 

・自己啓発費用の補助「教育訓練給付」
  →今年9月まで:訓練に要した費用の2割(最大10万円)

   今年10月以降:さらに拡充!
 

・「育児休業給付」
  →給与の約5割 ※現在、さらに支給率UP中!
 

・「介護休業給付」
  →給与の約4割

制度が複雑でよくわからない・・・?

雇用保険からの支給については、ママたちにとって耳寄りな情報もたくさんあります。ただ、もらえる条件や金額が複雑なので、わかりにくいのも事実です。次回から、順を追って、ひとつひとつ説明していきます。

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神谷 綾

神谷 綾 【社会保険労務士】

記事テーマ

家族のための「社会保険」のおはなし

「社会保険」や「年金」っていうと、なんとなく難しいことのよう…。でも実は、就職や退職、妊娠出産、病気やケガなんていう、様々なライフイベントごとに、私たちをいろいろ助けてくれるんです。もらえるお金。やっておくべき手続。知ってると、ちょっとトクするマメ知識。そんな「社会保険制度」について、ママの目線からわかりやすくお伝えします。

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