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出産育児一時金というのは、誰でももらえるものなのですか?

出産 結婚・妊娠・出産 子育て応援隊のズバリ!アドバイス

出産育児一時金というのは、誰でももらえるものなのですか?

出産時に一時金をもらえると聞いたのですが、本当ですか?誰でももらえるものですか?何か条件があるのでしょうか?

一時金をもらうためにはどんな手続きをすればよいのか教えてください。

アドバイス お悩み・相談は、ミキハウス子育て総研のスタッフがよく読み、200名以上の子育て応援団(専門アドバイザー)の中から適切な方にアドバイスを依頼しました。

ママかパパのどちらかが健康保険の加入者であれば、出産前後の健診や出産そのものにかかる費用の補助という形で、「出産育児一時金」の支給を受けられます。ママとパパが別々の健康保険に加入している場合は、どちらか一方からの支給になります。

支給額は、平成21年10月以降1児につき原則42万円ですが、付加給付といって上乗せしてくれることもあります。(妊娠22週未満の出産や産科医療補償制度未加入の医療機関における出産の場合は「39万円」)

平成21年10月からは、手元にまとまったお金がなくても妊婦さんが安心して出産できるよう「直接支払制度」が始まりました。「直接支払制度」とは、「出産育児一時金」を保険者から病院などに直接支払う制度です。
もし、出産費用のほうが少ない場合には、「出産育児一時金支給決定通知書」に同封されている申請書にて差額分を請求することができます。

また、平成23年4月以降、「直接支払制度」に対応が困難な小規模の医療機関において、「受取代理制度」が利用できるようになりました。
「受取代理制度」とは、出産予定日の2ヶ月前以降に申請を行うことにより、「出産育児一時金」などが保険者から医療機関に直接支払われるものです。

「受取代理」を実施する施設は、厚生労働省に届け出を行います。届け出施設は、①「直接支払」「受取代理」の併用実施、②「受取代理」の実施、いずれの対応も可能です。

「直接支払」(「受取代理」)を実施するかどうかは医療機関の選択となり、それらを実施する医療機関であっても、利用するかどうかは妊婦さんの選択になります。

その他(専門資格):チーフアドバイザー こうの先生

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